ご利用上の注意

ここでは、次回自動車重量税額照会サービスをご利用いただく際の注意事項を説明します。


■利用上の注意

著作権について

当サイトに掲載されている個々の情報(文字、画面等)は、著作権の対象となっています。また、当サイト全体も編集著作物として著作権の対象となっており、ともに日本国著作権法及び国際条約により保護されています。当サイトの無断複製、無断転載は固くお断りします。

免責事項

当サイトに記載されている情報の正確さについては万全を期していますが、 国土交通省は、利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。

リンク設定について

当サイトへのリンクは、ご自由に設定していただくことができます。リンク先は、必ずトップページ(https://www.nextmvtt.mlit.go.jp/)に設定してください。トップページ以外のページに対して直接リンク設定を行うことは、お断りしています。

掲載されている内容について

当サイトに掲載されている内容については、予告なしに内容の変更または削除をする場合がありますが、あらかじめご了承ください。

■次回自動車重量税額照会サービスの前提条件

次回自動車重量税額照会サービスで算出する重量税額

次回自動車重量税額照会サービスは、システムの運用上、申請当日の内容が反映されるのは翌日以降となります。
そのため、本サービスで算出する自動車重量税額は、申請当日に照会した場合、当日の申請の内容が反映されないことで、実際に支払う自動車重量税額と異なる場合があります。

税制改正への対応について

次回自動車重量税額照会サービスは、令和6年1月4日に税制改正の対応をいたします。税制改正の対応状況については、『ホーム』画面の「お知らせ」にてお知らせします。
検査予定日に新税制の施行日(令和6年1月4日)以降の日付を入力して照会を行う場合、令和6年1月4日の前後で自動車重量税額の算出結果が変わる可能性があります。
●令和6年1月4日より前に検査予定日に令和6年1月4日以降の日付を入力して照会を行った場合
 →旧年度の税制度で自動車重量税額が算出されます。
●令和6年1月4日以降に検査予定日に令和6年1月4日以降の日付を入力して照会を行った場合
 →新年度の税制度で自動車重量税額が算出されます。
税制改正への対応について(税制改正前)
税制改正への対応について(税制改正後)


■次回自動車重量税額照会サービスの注意

離島に使用の本拠を置く車両

離島に使用の本拠を置く車両は、有効期間を短縮せずに車検を受けられる期間が、有効期間満了前の2ヶ月間になります。
次回自動車重量税額照会サービスは、離島に使用の本拠を置く車両の判定を行わないため、離島に使用の本拠を置く車両が有効期間満了日から2ヶ月前~1ヶ月前の間で検査予定日を指定して照会を行った際に、検査予定日を起点として自動車重量税額を算出するため、実際の自動車重量税額と差異が発生する可能性があります。
照会結果に離島の警告メッセージが表示された場合は、当該車両が離島に使用の本拠を置く車両かどうか確認し、離島に使用の本拠を置く車両の場合は、実際に有効期間満了日から2ヶ月前~1ヶ月前の間に検査を受ける場合でも、検査予定日に1ヶ月を加えた年月日を入力してください。
離島に使用の本拠を置く車両かどうかの確認は最寄の運輸支局等にお問い合わせください。
離島に使用の本拠を置く車両

諸元・用途変更を予定している車両

次回検査までに諸元・用途の変更を予定している場合、変更予定前に本サービスを利用して算出する自動車重量税額と変更後に運輸支局等での手続き時に支払う自動車重量税額に差分が生じる場合があります。